浜松南高 同窓会 関東支部のご紹介

関東支部の範囲 東京都・神奈川・千葉・埼玉・茨城・埼玉・群馬・栃木・山梨の1都7県の南高同窓生により構成。

関東支部の活動 関東支部では一年に一回、浜松から校長先生、同窓会本部役員の方々などをお呼びして会員の交流を深める懇親会「波濤に集う」を毎年9月上旬に開催。2000年から18回の開催がつながれています。懇親会交流で仕事のつながりが出来たり、同窓生のアーティストや写真家の展示を見に行く機会が増えたり、趣味が同じで遊んだりと友人関係や情報取得の広がりなど有意義な会になっています。

 

関東支部のLINEグループ にご登録ください。QRから、在籍の都道府県名、卒業期(卒業年可)、お名前を打ち込んで友達申請をお願いします。関東支部の情報などはここで発信します。学生も含め、多くの南高の卒業生が関東で生活・学業、職業について活動されていますが、まだまだ同窓会関東支部の存在が認知されていません。関東支部のLINEグループで関東でのつながりを増やしていきましょう。関東圏以外にお住まいの方でも、浜南同窓生であれば関東支部懇親会の「波濤に集う」は参加出来ます。興味ある方はLINEグループにご参加ください。

関東支部役員

役職(2024/9/7) 名前 卒業期
支部長 大城勝浩 18期
副支部長 垣内康晴 17期
副支部長・広報 大森義輝 30期
顧問・会計 鈴木智暢 8期
常任理事・庶務 野部千浪 17期
常任理事 市川勝弘 8期
常任理事 大庭荘介 16期
常任理事 内山隆康 17期
監事 寺井裕二 15期
理事 鈴木利男 4期
理事 増田圭吾 37期
理事 村井美代子 38期
理事 小笠原圭吾 38期
理事 植平季莉 44期
参与 早水建治 1期
参与 中島けい子 1期
参与 笹浪 保 2期

静岡県立浜松南高等学校 同窓会関東支部会則

(目的)

第 1 条  本会は、会員相互の親睦をはかりその理解と協力のもとに、 母校発展向上をはかることを目的とする。

(名称等)

第 2 条

同窓会会則第2条2項に基づき、本会は静岡県立浜松南高等学校同窓会の関東支部として位置づけ、事務局は支部長指定の場所に設定する。本部の事務局とは緊密な連絡を取り相互に活動をする。尚、関東支部の範囲は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・埼玉県・群馬県・栃木県・山梨県の1都7県とする。

(会員)

第 3 条

会員は第2条の関東地域に在籍する静岡県立浜松南高等学校卒業生を普通会員とし、同校現職員および外核団体を特別会員とする。 また、特に本会に入会を希望する者は常任理事会の承認を得て普通会員または特別会員となることができる。

(事業)

第 4 条

本会の目的を達成するため次の事業を行う。

1、母校後援の事業  2、会員親睦のための事業  3、会員名簿の管理  4、その他理事会で必要と認めた事業

(役員)

第 5 条

本会に次の役員をおき。役員の任期は3年とし、再選を妨げない。支部長1名    副支部長 若干名    常任理事(会計 ・庶務 含む)  理事 若干名   監事 1名

(役員の選任および任務)

第 6 条

1、支部長は常任理事会において会員中より候補者を定め、総会において選出する。支部を代表し、会務を総理する。

2、副支部長は会長が会員中より指名する。もって支部長を補佐し、支部長事故あるときはその職務を代行する。

3、会計は会員中より会長が指名する。本会の経理事務および経理関係諸帳簿の管理にあたる。 理事又は常任理事との兼任を妨げない。

4、庶務は会員中より支部長が指名し、本会の支部長印・会員名簿および諸記録簿を管理し、本会の事務を行う。常任理事又は理事との兼任を妨げない。

5、常任理事は、支部長・常任理事の推薦をもとに理事の中から選任し、支部長とともに常任理事会を構成し、会務の執行にあたる。

6、理事は会員中より常任理事会の指名により選出され、理事会を構成する。

7、監事は支部長が会員中より指名し、会計及び会務の監査を行う。また、各種会議に参加する。

(会議)

第 7 条

1、会議は、総会(通常、臨時)、常任理事会、理事会とし、すべて支部長が招集し、支部長または支部長が指名した者が議長となる。

2、総会は、本会の常任理事の員数を超える会員の出席によって成立し、議決は出席した会員の過半数の賛成による。

3、総会以外の会は、構成員の3分の1以上の出席によって成立し、 議決は出席者の過半数の賛成による。又、重要な緊急案件については総会に代わって理事会で議決することができる。

4、本会の事業を推進するため、支部長が必要と認めた場合は専門委員会を設けることができる。専門委員は会員中より支部長が指名する。常任理事又は理事との兼任を妨げない。

(総会)

第 8 条

通常総会は年1回開き、次の事項を審議決定する。臨時総会は、常任理事会で必要と認めたとき開く。

1、予算 決算

2、事業の計画および報告

3、役員の選出

4、会則の制定、改廃

5、その他理事会で必要と認めた事項

(理事会等)

第 9 条

1、理事会は次期総会までの代議機関であり、総会に付議する事項の立案本会則の施行に必要な細則および規定の制定・改廃。その他本会の目的達成に必要な事項を審議する。

2、常任理事会は、会務執行機関として、総会決定事項の処理その他本会の運営にあたる。

(経費)

第 10 条

1、本会の経費は本部からの賛助金および、寄付金その他により、会計年度は4月1日より3月3 1日までとする。

(帳簿)

第 11 条

本会には、次の印鑑および帳簿類を備え、事務局に保管する。

1、支部長印  2、会員名簿  3、記録簿  4、会計簿  5、その他

(活動報告)

第 12条

本会の議事録、活動の年次報告・決算報告を必要に応じ会員に報告する他、本部にも必ず報告するものとする。

(会則改廃等)

第 13条

本会則の改廃は、常任理事会の審議を経て、総会の承認を得ると同時に本部の承認をえなければならない。

(付則)

第 13 条

本会則は平成12年4月1日より施行する。

〃  令和6年10月1日より施行する。